• HOME  >  
  • 高く売りたい方【仲介売却】

少しでも高く売りたい方のための仲介売却

自宅やご所有の土地・建物を「少しでも高く売りたい」と考える方には、不動産会社を媒介とした「仲介売却」がおすすめ。ここでは、加古川市で不動産仲介・不動産売却を手がける「中谷不動産」がこの仲介売却についてその特徴や、メリットなどについて解説します。また、売り主であるお客様と不動産会社との間で取り交わす「媒介契約」の種類と内容についてもご説明します。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

売り主であるお客様のご依頼を受けて不動産会社が購入希望者を探し、成約に至ると売り主が不動産会社に仲介手数料を支払う仕組みを「仲介売却」と言います。仲介売却の優れたところは、プロの査定に基づき納得できる価格で売却が可能なこと。さらに、売り主に代わって物件の広告宣伝や販売活動をしっかり進めてくれることも頼もしいところです。何より、購入希望者=買い主との条件交渉など難しいことも不動産会社にまかせられるので、売り主としては安心です。

仲介売却のメリット
「少しでも高く売りたい」を実現できる

売り主であるお客様ご自身が売却金額を決められること、理想の条件で購入してくれる買い主をじっくり待つことができるのが仲介売却のメリット。多少時間をかけてでも「少しでも高く売りたい」という方にはベターな選択でしょう。ただし、時間をかけ過ぎると「売れ残り物件」のようなマイナスイメージが付きかねないので注意が必要です。できるだけ現実的な金額設定を心がけましょう。

不動産買取より高く売れる

不動産を現金化する方法には仲介売却とは別に、不動産会社に直接、不動産を買い取ってもらう「買取」という手段があります。この買取のよいところは、購入者を探す手間も省け、スピーディーに現金化できる点ですが、手にできる額は仲介売却と比べどうしても低くなりがち。その点、仲介売却は前述のように売値を売り主自身が任意に設定できるため、売れれば確実に買取より有利です。

広告展開・販売活動は不動産会社にまかせられる

仲介売却を依頼すれば、物件の広告出稿や販売活動は不動産会社が全面的に行ってくれるので売り主としては非常にラクです。しかも、そのための費用は仲介手数料に含まれているので別途出費を心配する必要がありません。もちろん、仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生する費用なので、仮に売却に至らない場合でも広告費などの実費を請求されることがありません。

仲介売却のデメリット
売却まで時間がかかる

仲介売却では、不動産会社が購入希望者=買い主を探します。したがって、購入希望者が現れるまでどの程度の時間がかかるかは、予測がつきません。また、仲介売却では、お客様が設定した売出価格が、不動産会社の提示した査定額や市場相場とかけ離れたものだと、売却が思うように進まないことがあります。

瑕疵担保責任を負う

瑕疵(かし)とは隠れた欠陥のこと。つまり、売却した後でその物件に当初は気づかなかった欠陥が見つかったような場合は、買い主から損害賠償を請求されたり、修繕を要求されたりすることがあります。戸建て住宅、マンションなどの建物は、売却前に構造や設備などにひと通り問題がないか確認しておいたほうがよいでしょう。

内覧対応の手間がかかる

不動産会社の販売活動が功を奏して、購入希望者が次々と現れてくれれば売り主としては理想的な状況でしょう。ただし、購入希望者には内覧と言って、その物件を見学させてあげる必要が生じます。ただ部屋を見せるだけでなく、見学者の質問にも逐一答えてあげなくてはなりません。人によってはそれが苦痛に感じるかもしれません。

媒介契約とは?

不動産会社に仲介売却を依頼する場合、売り主であるお客様と不動産会社との間で「媒介契約」を締結します。これは、両者間で後々トラブルとならないよう、依頼する業務の内容や仲介手数料などをあらかじめ明確化しておくための重要な取り決めであり、法的に定められた義務でもあります。もちろん、この契約を経なければ仲介売却は利用できません。

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と3つの形式があります、基本的な部分は同じですが、同時に依頼できる業者の数や業者が果たすべき義務など細部について若干の違いがあります。

専属専任媒介契約

売り主が同時に契約できる業者数は1社のみ。仮に売り主が購入希望者を自分で見つけてきても売買契約は結べません。また週に1回は売り主に対して進捗報告義務を負います。売り主に対して拘束力の強い契約ですが、その分、媒介契約を結んだ不動産会社はその物件を売ることに専心してくれます。

専任媒介契約

ほぼ専属専任媒介契約と同様ですが、売り主に対しての進捗報告義務は2週間に1度と不動産会社への拘束力が弱い契約です。また、指定流通機構「レインズ」(REINS)へは媒介契約締結から7日以内に登録すればよく、専属専任媒介契約の5日以内と比べ縛りが若干緩くなっています。

一般媒介契約

売り主が同時に何社とも契約でき、売り主が独自に見つけてきた購入希望者と売買契約を結べる、売り主に対する進捗報告義務もレインズへの登録義務もなし──と、他の契約形態と比べ、不動産会社への拘束力が弱いのが特徴。

当社では専任媒介契約を基本とし、お客様の希望で一般媒介契約でも引き受けています。お客様に合わせてご提案できますのでまずはご相談ください。

中谷不動産なら仲介売却と賃貸を合わせてご提案

中谷不動産なら仲介売却と賃貸を合わせてご提案

ご所有のご自宅や不動産を売却して現金化するなら、もちろん不動産売却がおすすめですが、資金的・時間的余裕がおありなら賃貸してそこから家賃収入を得る活用法も検討されてはいかがでしょう。中谷不動産なら、ご要望であれば仲介売却と賃貸を一緒に募集することも可能。同時に募集をスタートし、先に決まった方で契約することができます。仲介売却で決まれば現金(キャピタルゲイン)を、賃貸で決まれば毎月の不動産収入(インカムゲイン)を得ることができます。