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駐車場の売却にあたり注意するべきポイント

駐車場の売却にあたり注意するべきポイント

3月に入って、ずいぶん春めいてきましたね。
とは言っても、日によって寒くなったり、温かくなったりです。
皆さまも体調に気を付けてくださいね。

昨日、現在駐車場にしている土地を売却したい、とのご相談を受けました。
本日は駐車場売却に当たって気を付けるべきポイントについて
考えてみたいと思います。

 

駐車場を売却する方法

駐車場を売却する場合
①駐車場として売る
②他の用途として使うために、更地として売る。
という2つの方法が考えられます。

駐車場として売却する

駐車場として売る場合は、投資用物件となり、賃借人がいるままでの売出となります。
ですので、借りている方には決済後にオーナーチェンジのお知らせをするだけです。

しかし、駐車場で収益率が見合うとなると、
・駐車料金が高い地地域であること
・借り手の多い駐車場であること

が必要となると思います。

更地として売却する

更地として売る場合は、賃借人さんには別の駐車場に移ってもらい、
住宅用地や店舗用地として売り出すことになります。
この場合、アスファルト舗装をしている駐車場なら
更地にするために、アスファルトをはつる費用を考えておかなければなりません。

本物件はどちらがより有利に売却できるか?

今回の物件の場合、駐車場として買主を探すというよりは、
住宅用地などとして買主を探す方が良いと判断しました。

また、この駐車場は、土のままの青空駐車場でしたので、
撤去費用などを考える必要もありません。

駐車場を借りている方には、すぐに立ち退いてもらうのか

現在駐車場を借りておられる方に対しては、
売却が決まってから、お知らせすればよいと思います。

住居の場合、
例えば、古いアパートの建て替えなどの時、

入居者の方には、6カ月程度の転居期間を見なければなりません。
また、転居の費用や、場合によっては立退料が発生することもあります。

しかし、駐車場に関しては、借地借家法に該当しませんので
比較的問題なく、立ち退いてもらえるようです。
契約書には、解除のための期間が書かれていますので、
その期間内にお知らせすればよいと思います。
本駐車場の契約書は、1か月以上前に告知することとなっていました。

できれば、早めにお知らせした方が良いとは思いますので、
契約が決まればすぐに告知し、
車の移動が終わった後に、決済引渡しとすればよいと思います。

借りておられる方には、
・ていねいにお願いする、

・近くの駐車場をご紹介する、
などして、理解して頂くことも大切だと思います。

 

 

監修者情報

不動産売却のプロとして、皆様のお力になりたい。

不動産売却のプロとして、
皆様のお力になりたい。

代表取締役 柳田 伊津美

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